| ノア・ホーム・コンサルティングでは有資格者の住宅ローンアドバイザーが コンサルティングを行っています。 住宅ローンアドバイザーは、行政主導の国家資格ではなく、民間資格的な位置付けとしてスタートしています。したがって、資格保有に伴った特定の権限を有するものではありません。 住宅ローンアドバイザーとは、国土交通省が中心的となりとりまとめ、「住宅供給事業者を通じた住宅ローンの供給方策に向けての調査研究会」の最終報告書(平成16年6月)及び国土交通大臣の諮問機関である社会基本整備審議会のとりまとめた答申(平成17年9月)において、「住宅ローンの内容を適切にアドバイスできる者(=住宅ローンアドバイザー)を育成すべきである」旨の提言がなされています。(※詳細については、国土交通省ホームページでご覧いただけます。) ここ数年民間金融機関等において様々な住宅ローン商品の多様化が急速に進む中、消費者側とすれば「どのタイプの住宅ローンが自分に一番適しているのか」を判断することが非常に困難な状況となっています。上記研究会や審議会においても、消費者の保護や説明責任の履行という観点から「消費者に対し適切に商品知識や情報を正しく伝えること(あっせん業務)の重要性」を強く意識し、「住宅ローンアドバイザー」に関する提言が行われ設立された民間資格で、現在、住宅金融普及協会と金融検定協会の2団体で資格者の認定が行われております。 住宅ローンアドバイザーは、下記のように、倫理・行為規範が規定されており、当社のコンサルティングにおきましても、下記内容を遵守し、行っております。 ■ 住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー倫理・行為規範 財団法人住宅金融普及協会が、認定する住宅ローンアドバイザー(以下「住宅ローンアドバイザー」という。)は、顧客に対して住宅ローンに関する情報提供及びアドバイスを行うにあたり、自己の責任を認識するとともに、以下に定める規範を順守しなければならない。 2 当初の情報開示 @自らが所属する企業などの概要A顧客に提供可能なサービスの内容B顧客から相談を受ける場合の立場(住宅ローンアドバイザー、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引業者等の資格の保有状況のほか、会社における役職・権限、住宅の販売・仲介業者と住宅ローンアドバイザーとしての兼務等)C金融機関との関係(提携状況等)Dサービス提供に対するフィーの性格(成功報酬等)及び標準的な水準その他一般に必要とされる費用の水準Eその他利益相反となる事項等 3 個人情報の保護 (2)個人情報の適正な取得住宅ローンアドバイザーは、顧客の個人情報について、適正な方法で取得しなければならない。 (3)個人情報の正確性の確保住宅ローンアドバイザーは、顧客の個人情報について、正確かつ最新の内容に保たなければならない。 (4)個人情報の安全性の確保住宅ローンアドバイザーは、顧客の個人情報の取り扱いについて、漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のために、必要かつ適切な措置が講じられるよう配慮しなければならない。また、顧客の個人情報の第三者への提供は、当該個人の同意を得ることなく行ってはならない。 (5)個人情報の透明性の確保住宅ローンアドバイザーは、顧客の個人情報について、当該顧客から開示請求を受けた場合、原則として速やかにこれを開示しなければならない。 (2)住宅ローンアドバイザーは、融資の可否について、断定的な判断の提供を行ってはならない。 6 借入意思の確認 7 本人の確認等 8 資質の向上 附則 |
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